2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
また、ブランドについても、例えばコシヒカリとか、そういったブランドについても海外で盗用されてしまっている例もあるやに聞きます。特に漢字の文化圏においてはこうしたことが頻繁に起こり得る、こういうふうにも認識をしております。
また、ブランドについても、例えばコシヒカリとか、そういったブランドについても海外で盗用されてしまっている例もあるやに聞きます。特に漢字の文化圏においてはこうしたことが頻繁に起こり得る、こういうふうにも認識をしております。
各市区町村の個人情報保護条例におきましては、外部の事業者などに業務を委託する場合を含め、本人の同意や法令の定めなどに基づかない個人情報の目的外利用の禁止や個人情報の漏えい等の防止が規定されますとともに、業務に関して知り得た個人情報の盗用等につきまして罰則規定が設けられているところでございます。
発言内容をみずからに都合がいいものに体裁を整えるために、ホテル担当者から聞き取ったのではなく、例えば、ANAホテルから聞いていないのに、ニューオータニが言ったことを勝手に持ってきたり、援用、盗用したりして、従来の答弁ラインをただひたすら守ろうとしただけの答弁だった。それが事実じゃありませんか。
単なる貿易赤字の削減だけではなく、その下に知的財産の盗用とか強制的な技術移転、産業補助金など、構造的な問題も含んでおります。中国の急成長を危惧する米国が中国の経済構造にも切り込んでおり、覇権争いの様相も呈してきております。 特に、ファーウェイとかZTEの使用制限にも見られるように、安全保障と経済を絡めた形での米中デカップリングの可能性も指摘されております。
また、仮に、住民票の除票の写し等を不正に取得した場合や、市町村職員が不正な利益を図る目的で職務上知り得た情報を提供、盗用した場合には、罰則を科することとさせていただいております。
○政府参考人(横田信孝君) 統計を作成する業務に従事している者に対する統計法の罰則規定につきましては、今御紹介のありましたように、例えば業務に関して知り得た個人等の秘密漏えいであるとか、あるいは調査票情報等の不正利用目的の提供又は盗用と、それから六十条に関しまして、回答の水増し等のデータの改ざんといったようなものがございます。
日本語を勉強して、それをアップされたりとかしているんですけれども、プロモーションビデオで着物風のお洋服を着たりとかする中で、最近アリアナさんに文化の盗用だというような批判が集まってしまって、好きだったけどもう勉強やめるみたいなつぶやきをこの前ツイートでされたりということがありました。
例えば我々が帯に締めている家紋柄とか、あれはペルシャで発祥されたデザインですし、要は、日本の文化ってほとんど、まあそれを言ったら全部盗用じゃねえのというような話になるんです。胸が男女ともに左側が前に来るとか、例えば袖というものがロングスリーブになっているとか、こういうのは日本で生まれた形ではあるんですけれども、元々ほとんどの日本に伝わっているデザインというのはどこかに発祥があります。
例えば北朝鮮のサイバー部隊出身者などは、脱北者のインタビュー記事を読むと、南朝鮮の選挙の際には、数十人ずつチームをつくって中国に滞在し、南朝鮮のサイトで世論を生んでつくり、デマを広め、そしてサイトに加入するために盗用した住民登録を行う、我々は住民番号を百万個持っている、南朝鮮の人の名義で開通した携帯電話もあるとか、私の友人らが中国で仕事をする際には一人数百人分の住民番号を管理したとか、こういったこともやっていて
「中国は技術の強制移転や知的財産の盗用、国有企業への補助金など自由貿易に反する政策を駆使し、世界第二位の経済大国に成長した。これらの行為は、三千七百五十億ドルにも及ぶ米国の貿易赤字の一因にもなっている。」「中国は、「中国製造二〇二五」計画を通じてロボットやAI等、世界の最先端産業を支配することを目指している。目的を達成するため、米国の知的財産をあらゆる手段を使って取得しようとしている。」
問題は、守ってはいるんだけれども別の目的に使っちゃうというのはこれはこれでまた問題だということでありますから、これについてもこの調査票情報とそれから匿名データについては罰則付きで担保されているんだと、盗用しているんだというようなことですね、そういったことは、もちろんこれは不正な目的、不正な利益を図る目的でという前提は付いていますけれども、そういった場合には担保されるということが確認できたというわけであります
御指摘のオーダーメード集計でございますけれども、これの提供を受けた者につきましては、統計又は統計的研究として完成したものを提供を受けるということだけでございまして、統計調査情報などを自ら管理する機会がないということでございまして、提供又は盗用するという機会もないということでございますので刑事罰を負わせる状況にないということでございます。
さらに、秘密の保護に万全を期すために、御指摘のとおり、五十九条第二項によりまして、不正な利益を図る目的で提供又は盗用したときには刑事罰に処するということでございます。
特定不正行為として、平野先生がおっしゃられた、定義づけされておりますことにつきましては、具体的には、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用等が特定不正行為という形で定義づけられております。
きょうは、両大臣の所信に沿って御質問をさせていただきたいと思いますが、まず、鈴木大臣、最近、オリンピックの話題がニュースに全然出てこなくなってしまいまして、かつては新国立競技場が総工費が高いとか、あるいはシンボルマークの盗用だとか、あとは、ボート会場というようなことを地方に移転するかとか、そんなのが毎日のように報道されていた時期もあるんですが、最近余りオリンピックのニュースが出てこないので、国民としては
平成二十七年の個人情報保護法の改正において新設されました罰則規定におきましては、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合などに適用されます。したがいまして、委員がただいま御指摘されましたような、故意ではなくて、ファクスで誤って送信したような場合には、直ちに個人情報保護法上の罰則の対象となるものではございません。
それでは、今回、東京オリンピック・パラリンピックの関係についての質問をさせていただきますが、二〇二〇年、まさにこの東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況について、同大会に関しては、平成二十五年九月に開催が決定してから既に四年近くが経過しておりますけれども、その間に、国立競技場の旧整備計画の白紙撤回やエンブレムの盗用問題、聖火台設置場所の検討漏れ、開催費用の膨張など、様々な不祥事やアクシデント
判決が示した法解釈に誤りがあるとして東京地検が控訴していますが、この臨床研究の結果の公表においては、研究データの捏造、改ざん及び盗用が疑われる場合に、これによる保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため、ないしはこの保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要と認められる場合には、管轄当局が速やかに調査を行い、必要な改善命令、罰則等の措置を講じることができるよう実施基準において定めるべきではないかと
二〇〇七年十月に、新日鉄の方向性電磁鋼板の製造に係る同社の独自技術がPOSCOに盗用された疑いが発覚して、二〇一二年に新日鉄がPOSCO及び新日鉄の元社員を営業秘密の不正取得、不正使用を理由に、不正競争防止法に基づいて損害賠償及び製造販売の差しとめを求める訴訟を東京地裁に起こしたということで、その後、二〇一五年にこれは和解が成立してございます。
その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものに該当する場合は、行政機関の職員または職員であった者が、であった者も含むんですが、この個人情報ファイルを提供したときは二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するとなっていて、この個人情報ファイルに該当しなくても、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用
その後も、エンブレムの盗用疑惑や聖火台設置場所の検討漏れ、開催費用の膨張問題など、大会に関する不祥事、アクシデントは後を絶たず、このままでは、広く国民の間に大会の開催そのものへの嫌悪感が蔓延することにもなりかねません。 オールジャパンで東京大会を成功に導くためにも、これまでの負の流れを直ちに断ち切らねばならないという問題意識に基づき、以下質問させていただきます。
また、先ほど御指摘がありました昨年十二月の堺市の個人情報流出事案におきましては、事案を引き起こした職員に対しまして免職処分を科した上に、この三月二日付で、地方公務員法第三十四条、秘密を守る義務違反と、堺市個人情報保護条例第五十七条、不正盗用違反の刑事告訴がなされたものでございます。そういう事例は過去もあったかと思います。
○安藤(久)政府参考人 民間出向者が民間企業に戻った後も、法律上、IPAへの出向中に業務上知り得た秘密については、刑事罰のかかる形で、漏えい、盗用してはならないということになります。